役職員向けインセンティブプログラム拡充方針の決定に関するお知らせ
2024/08/28
業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア)の導入
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度及び従業員報酬制度の見直しを行い、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を2024年9月26日開催予定の第18期定時株主総会 (以下「本株主総会」という。)に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
1. 本制度の導入目的及び条件
(1)導入の目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の結束力をさらに高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の役職員に対する報酬制度の拡充を行うものであり、優秀な人材の確保、従業員満足度や定着率の向上に努めます。
これにより、株主の皆様との一層の価値共有を進める所存でございます。
(2)導入の条件
当社の取締役(社外取締役を除きます。)の報酬額については、2016年9月29日開催の株主総会において、年額250,000千円以内とする旨のご承認をいただいています。
本株主総会では、この報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入し、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役は含まない、以下「対象取締役」という。)に対して本制度に基づく当社株式の発行又は自己株式処分のための金銭報酬債権及び当社株式の交付に伴い生じる納税資金に充当することを目的とした金銭(以下、「金銭」という。)を報酬として支給することとなるため、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2. 本制度について
(1)本制度の概要
本制度は、対象取締役及び対象従業員に譲渡制限付株式を付与するために、対象取締役及び対象従業員に対し、取締役会が定める期間中の業績にかかる評価指標を取締役会にてあらかじめ設定した上で、使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、対象取締役及び対象従業員に当社普通株式を発行又は自己株式処分(以下「交付」という。)し、これを保有させるものです。
ただし、当社は、対象取締役及び対象従業員との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役及び対象従業員は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)を本割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて本割当株式の譲渡制限が解除されると同時に金銭を支給し、譲渡制限が解除されなかった本割当株式は無償で会社に返還(譲渡)するものといたします。このようにして、対象取締役及び対象従業員に対して、所定の業績達成へのインセンティブを付与いたします。譲渡制限期間及び業績達成条件その他本制度の運用全般に関する事項については、当社の取締役会において決定いたします。
(2)取締役の報酬額の改定
新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権及び金銭を支給するため、本制度に係る対象取締役の報酬額を各対象期間(原則3ヶ年以上の事業年度)につき年額100,000千円以内とします。また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数は各対象期間(原則3ヶ年以上の事業年度)につき年額250千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)とし、その1株当たりの払込金額は、交付にかかる各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(3)当社普通株式の交付
本制度による当社普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役及び対象従業員との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、割当株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②業績の達成度合い等一定の事由に応じて、当社が付与株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役及び対象従業員が証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度及び従業員報酬制度の見直しを行い、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を2024年9月26日開催予定の第18期定時株主総会 (以下「本株主総会」という。)に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
1. 本制度の導入目的及び条件
(1)導入の目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の結束力をさらに高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の役職員に対する報酬制度の拡充を行うものであり、優秀な人材の確保、従業員満足度や定着率の向上に努めます。
これにより、株主の皆様との一層の価値共有を進める所存でございます。
(2)導入の条件
当社の取締役(社外取締役を除きます。)の報酬額については、2016年9月29日開催の株主総会において、年額250,000千円以内とする旨のご承認をいただいています。
本株主総会では、この報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入し、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役は含まない、以下「対象取締役」という。)に対して本制度に基づく当社株式の発行又は自己株式処分のための金銭報酬債権及び当社株式の交付に伴い生じる納税資金に充当することを目的とした金銭(以下、「金銭」という。)を報酬として支給することとなるため、本株主総会において、係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2. 本制度について
(1)本制度の概要
本制度は、対象取締役及び対象従業員に譲渡制限付株式を付与するために、対象取締役及び対象従業員に対し、取締役会が定める期間中の業績にかかる評価指標を取締役会にてあらかじめ設定した上で、使途を特定した金銭報酬債権を支給し、この金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることで、対象取締役及び対象従業員に当社普通株式を発行又は自己株式処分(以下「交付」という。)し、これを保有させるものです。
ただし、当社は、対象取締役及び対象従業員との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役及び対象従業員は本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)を本割当契約に定める一定の期間中は自由に譲渡等をすることができないものとし、譲渡制限期間内に所定の業績を達成した場合には、その達成度合いに応じて本割当株式の譲渡制限が解除されると同時に金銭を支給し、譲渡制限が解除されなかった本割当株式は無償で会社に返還(譲渡)するものといたします。このようにして、対象取締役及び対象従業員に対して、所定の業績達成へのインセンティブを付与いたします。譲渡制限期間及び業績達成条件その他本制度の運用全般に関する事項については、当社の取締役会において決定いたします。
(2)取締役の報酬額の改定
新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権及び金銭を支給するため、本制度に係る対象取締役の報酬額を各対象期間(原則3ヶ年以上の事業年度)につき年額100,000千円以内とします。また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数は各対象期間(原則3ヶ年以上の事業年度)につき年額250千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。)とし、その1株当たりの払込金額は、交付にかかる各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(3)当社普通株式の交付
本制度による当社普通株式の交付に当たっては、当社と対象取締役及び対象従業員との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」という。)、割当株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②業績の達成度合い等一定の事由に応じて、当社が付与株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役及び対象従業員が証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。